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( Mr.T )
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不動産登記規則123条1項 ・・・、建物についての所有権又は特定担保権(・・・)に係る権利に関する登記があるとき、所有権の登記を除き、当該権利に関する登記についてする付記登記によって建物のみに関する旨を記録しなければならない。ただし、・・・。
という条文があるが、不思議なんです。 例えば、 「所有権に関する登記があるとき、所有権の登記を除き、」と読むとすると、どうなるのか? いや違う、 「所有権に係る権利に関する登記があるとき、所有権の登記を除き」と読むべきか?
どちらにしても、「所有権に関する登記」又は「所有権に係る権利に関する登記」と「所有権の登記」が同じものであるなら、相殺ということで、条文に不要となるのでは? 必要というのであれば、同じものでないということ?
..11/14(Mon) 12:05[396]
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